トランプ大統領は現在、元顧問弁護士による選挙資金不正支出法廷証言に伴う大統領の犯罪関与疑惑や、相次いでの側近幹部の辞任等で、就任以来最も強い逆風にさらされている。しかし、そんな中にあって、同大統領所有の別荘・ゴルフリゾートのあるフロリダ州の地元紙が、所有資産の評価減によって多額の税還付を受けることになったとして、唯一と言える吉報を掲載している。
12月14日付
『パーム・ビーチ・デイリィ・ニュース(フロリダ州南東部のパーム・ビーチ郡地元紙)』:「トランプ大統領に吉報、税還付決定通知受領」
ドナルド・トランプ大統領は、就任後23ヵ月を迎える現在、最悪の週のひとつと言える逆風にさらされている。
すなわち、マイケル・コーエン元顧問弁護士の選挙資金不正支出等の容疑に関わる法廷証言で、大統領自身の同罪関与が疑われ、また、ジョン・ケリー首席補佐官までも辞任する事態を迎えているからである。
そうした中、同大統領にとって唯一の吉報とみられる事態が判明した。
それは、同大統領所有のフロリダ州パーム・ビーチ郡にある別荘マー・ア・ラゴに近接するトランプ・ナショナル・ゴルフクラブ(パーム・ビーチ郡北東端のジュピター市在)に関し、5年にわたる同郡との課税評価額に関わる法廷闘争の結果、同郡収税局より多額の税還付を受けることになったことである。
正確な還付額は明かされていないが、同大統領側が主張する資産価値1,060万ドル(約12億円)に対して、不動産査定官の2017年査定額1,970万ドル(約22億3千万円)との情報より算定すると、還付額は39万8,315(約4,500万円)に上るとみられる。
トランプ氏はこれまで、1985年12月にマー・ア・ラゴを取得した13ヵ月後の1987年1月に、同別荘の課税評価額について同郡収税局を相手取って提訴している。
同氏は、当局査定額1,150万ドル(約13億円)に対して、資産価値700万ドル(約7億9千万円)として争い、一審で勝訴したものの、控訴審では敗訴している。
そして、同氏は、トランプ・ナショナル・ゴルフクラブを買収して1年後の2013年、パーム・ビーチ郡収税局をまたしても提訴し、今回目出度く勝訴した訳である。
なお、トランプ氏が休暇でよくゴルフを楽しむのは、パーム・ビーチ郡西部にあるトランプ・インターナショナル・ゴルフクラブであるが、今回のトランプ・ナショナル・ゴルフクラブで久しぶりにゴルフをしたのは、安倍晋三首相が来訪した2017年2月のことである。
なおまた、トランプ氏がクリスマス休暇でマー・ア・ラゴを訪れるのは12月21日であり、来年の1月6日まで滞在する予定である。
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